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最新記事【2007年01月24日】


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本部にお金さえ払えばフランチャイズに加盟できるというわけではありません。

確かにお客さん扱いで誰でもどうぞという本部もありますが、本来、フランチャイズは本部とあなたが対等な立場で契約する関係です。
あなたが本部を吟味するように、本部もあなたのことを見て、任せられる人かどうかを審査します。
フランチャイズはチェーンの統一性が重要なので、看板を汚すような人とは契約したくないわけです。
このため、何度も会って、色んなことを確認していきます。

ただし、審査といっても難しいことを要求されるのではありません。
たとえば、
一般常識はあるか、
言葉遣いは問題ないか、
商売に向いているか、
説明を理解しているか、
ルールは守れそうか、
ウソをついていないか、
必要な資金はあるか、
熱意はあるか
というような基本的なことです。
健康な普通の人でやる気があれば問題ありません。

誰でもできるわけではありませんが、大抵はあなたが諦めないかぎり大丈夫です。
審査に落とされるかもしれないと心配するより、どんどん行動してくださいね。


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会社を辞めてから本部へ話を聞きに行く方がいらっしゃるんですが、これだけはやめておいたほうがいいです。
確かに仕事も忙しくて、時間に余裕がないなどの理由もあるとは思いますが、フランチャイズは「お金を払えば誰でも出来る」というものではありません。
お金さえ払えば誰でもできる?はこちら>>

しかも物件などの条件が固まって事業を始めるまで、どれぐらい時間がかかるか分かりません。
普通に考えても数ヶ月、場合によっては1年以上ということもあるかもしれません。

会社の仕事を続けていればこの間、今までどおりの生活をしながら待つことができます。
でも会社を辞めてしまっていたら・・・貯金を取り崩したり、アルバイトを探したりということになります。

手持ちのお金が減ってくると家族も不安に陥り、精神的に追い詰められていきます。
さらに待っている間に開業資金が足りなくなってしまったなんてことになったら、元も子もありません。

くれぐれも、会社を辞める(会社に退職の意思を伝える)タイミングは「そのチェーンと契約して、物件や開業時期などの条件がすべて固まった段階で」にしてくださいね。


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フランチャイズ本部は、契約の前に契約の要点などをまとめた開示事項を説明することを中小小売商業振興法という法律で義務付けられています。

各本部の法定開示書面はザ・フランチャイズのサイトで公開されています。
誰でも見ることが出来るので、面談に行く段階になったら是非、目を通しておいてください。

法定開示書面の内容
法定開示書面の中身は、2部構成になっています。
この内容はフランチャイズチェーン本部が作成した物をフランチャイズチェーン協会などの第3者がチェックすることなく、そのまま使用公開されています。
このためフランチャイズチェーン協会などが、内容を保証してくれるものではありませんので、内容についての判断は加盟者自身で行う必要があります。

①フランチャイズチェーン概要
・会社概要
会社名、住所、従業員数、役員、株主、子会社、フランチャイズチェーン事業展開の開始時期など

・財務状況
直近3年分の財務状況を見て、本部の成長性、収益性、安全性を把握します。

・店舗数の推移
直近3年間の出店数と退店数などの店舗数の推移。減っている場合はその理由を本部に確認しましょう。

・過去の訴訟件数
過去5年間の本部から訴えた数とフランチャイジーから訴えられた数の推移。もちろん、トラブルは少ないほうが良いに決まっています。
訴えられた数(加盟店数の何%かなど)が多いようだと注意が必要です。

②契約内容
・テリトリー権の有無
コンビニ等はこれが無いことで有名です。
テリトリー権がある場合はその条件などの確認が必要です。

・競業禁止や守秘義務契約の有無
契約期間中はもちろん、契約終了後も同じ業種の事業を行ってはいけない期間が設定されてます。

・金銭の算出方法や徴収方法
ロイヤリティの計算方法や支払い方法などの説明です。
オープンアカウントの有無など。
オープンアカウントは、金銭の債権債務について、相殺などの会計処理をフランチャイザーが行なうもの。廃棄ロスや棚卸ロス等に対してロイヤリティやチャージがかかる場合があり、十分に確認する必要があります。

・契約違反の際のペナルティ
違反の内容に対して、どんなペナルティが課せられるかはしっかりと把握しておきましょう。

・契約の期間並びに契約の更新及び解除
更新の際にかかるお金や、短期解約ペナルティ(契約期間内に辞める場合など)の金額などを十分確認してください。

・経営指導の内容
どんな指導を受けられるか、指導にかかる費用など。

・商標や商号
使用できる商標やマークなど。


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加盟契約を契約期間中に中途解約すると違約金を取られる場合があります。

コンビニのCタイプのように本部が店舗を準備するタイプのフランチャイズの場合には、フランチャイジーが負うリスクが少ないので、契約に違約金の規定がないと、フランチャイジーにすぐにやめられてしまうというリスクを本部が負うことになります。
このため、すぐに辞められないように違約金という形で縛りをつけるわけですね。

全額自己投資するようなタイプのフランチャイズの場合(例えば、コンビニのAタイプ)にはフランチャイジーもそれなりのリスクを負っているのですぐに中途解約するというようなことは少なくなるため、違約金を取らないチェーンもあります。

違約金の金額はチェーンによって様々で、年数を負うごとに金額が少なくなっていくタイプのものや、期間内にやめる場合は一定額がかかる場合など、実に様々です。

違約金の有無や内容について知りたい場合にはフランチャイズチェーン協会のHPでお目当てのチェーンの法定開示書面(情報開示書面)をダウンロードすれば調べることができます。

事業が立ち行かなくなっても、違約金が高額のため辞めたくても辞められないというような話もよく聞きます。事前にしっかりと確認しておいてくださいね。


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フランチャイズ契約の中にはあまり聞きなれない言葉がよく出てきます。
その場で担当者に聞くのも、なんとなく恥ずかしいという理由でよく確認せずに契約してしまったということだけは無いようにしたいものですね。

さて、普段聞きなれない言葉で、加盟契約によく出てくる言葉に
期限の利益」という言葉があります。
辞書で調べると
「期限がまだ到来しないことによって当事者が受ける利益。」
・・・ハッキリ言ってこれでは良くわかりませんね。

FC契約書の中で使われるのは、支払いや契約終了などの条項です。
たとえば、毎月●日に本部に対してロイヤリティなどのお金を支払うという場合、
毎月●日まで支払いを猶予されていることになります。

その●日まで支払わなくてよいわけですから、フランチャイジーにとっては日数的な余裕がでるため、プラス(=メリットがある。つまり利益)という意味です。

この言葉の裏返しとして、「契約が終了したときにはその時点で期限の利益を喪失し、代金をすぐに支払うこと。」というような文章が入っている場合があります。
支払いの猶予期間がなくなってしまう(=期限を縮められてしまう。つまりマイナス)とわけです。・

覚えておいて損はありませんので、きっちり理解をしておいてくださいね。

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