加盟契約を契約期間中に中途解約すると違約金を取られる場合があります。
コンビニのCタイプのように本部が店舗を準備するタイプのフランチャイズの場合には、フランチャイジーが負うリスクが少ないので、契約に違約金の規定がないと、フランチャイジーにすぐにやめられてしまうというリスクを本部が負うことになります。
このため、すぐに辞められないように違約金という形で縛りをつけるわけですね。
全額自己投資するようなタイプのフランチャイズの場合(例えば、コンビニのAタイプ)にはフランチャイジーもそれなりのリスクを負っているのですぐに中途解約するというようなことは少なくなるため、違約金を取らないチェーンもあります。
違約金の金額はチェーンによって様々で、年数を負うごとに金額が少なくなっていくタイプのものや、期間内にやめる場合は一定額がかかる場合など、実に様々です。
違約金の有無や内容について知りたい場合にはフランチャイズチェーン協会のHPでお目当てのチェーンの法定開示書面(情報開示書面)をダウンロードすれば調べることができます。
事業が立ち行かなくなっても、違約金が高額のため辞めたくても辞められないというような話もよく聞きます。事前にしっかりと確認しておいてくださいね。