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減価償却制度の変更②償却限度額の廃止


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2007年度税制改正大綱が発表されました。住宅ローン減税の特例創設など、07年の定率減税廃止に伴う増税をにらんで約4500億の減税を決定しました。

その中でも減価償却制度の見直しは特にフランチャイズに関係する内容ですので、しっかり理解しておきたいところです。

今回の見直しで、設備投資額の全額損金参入が可能になります。
前回は①残存価額の廃止について書きました。
ここでは②償却限度額の廃止についてです。

償却限度額の廃止によって、2007年4月1日以降に取得した資産について、耐用年数経過時点に1円まで償却できるということになります。
1円というのは備忘価額といって、その資産があったことを忘れないために残しておくものです。0円になってしまうと帳簿の記録から消えてしまうためです。

定率法で償却する場合には減価償却費が一定の金額より少なくなったときに償却法を定率法から定額法に切り替えて、減価償却費を計算します。 定額法を採用している場合にも、耐用年数経過時点に1円まで償却できるようになります。
一定の金額がいくらなのかはまだ決まっていないようです。
07年4月1日より前に取得した資産については償却限度額(取得価額の95%)まで償却した年の翌年度以降、5年間で均等償却します。

今後、08年度税制改革に向けて、さらに調査分析して、法定耐用年数や資産区分の見直しなどについて検討するそうです。
また来年、制度自体が大きく変わる可能性もありますので、注意が必要です。

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