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消費税の簡易課税制度


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ふつう、消費税の納税額は、
「預った消費税」-「支払った消費税」
で計算しますが、この計算をせずに「簡易課税制度」という方法があります。

簡易課税制度の適用を受けるためには、
その課税期間の前々年の課税売上高が5千万円(※)以下で、簡易課税制度の届出を事前に提出することが必要です。

簡易課税制度の適用を受けると、実際の税額を計算せずに、納税額を計算することができます。

この制度は「この業種なら支払った消費税は預かった消費税の●%として計算してもいいですよ」という制度で、この●%の部分を「みなし仕入れ率」と呼びます。

納税額=課税売上高×(100%-「みなし仕入率」)×5%

みなし仕入率は、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等及びその他の事業の5つに区分し、それぞれの区分ごとのみなし仕入率が適用されます。

みなし仕入率
第一種事業(卸売業)    90%
第二種事業(小売業)    80%
第三種事業(製造業等)   70%
第四種事業(その他の事業) 60%
第五種事業(サービス業等) 50%

(※)以前は、簡易課税制度を適用できる課税売上高の上限は2億円でしたが、平成16年4月1日より変更になりました。

複数の事業にまたがる場合などは計算方法があります。
詳しくは国税庁のタックスアンサーをどうぞ>>

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