独立して法人を設立した場合の消費税の減免について
消費税の納税は年1回、法人の場合には課税期間(決算)終了の翌日から2ヶ月以内が納税期限です。
預かっている消費税を使い込んでしまって、納税のときにお金が無い・・ということにならないように気をつけてくださいね。
さて、この消費税ですが、実は納税しなくてもよい場合があります。
それは年間(期)の課税売上高が1000万円以下の場合です。
年間の売上高が1000万円以下の場合は、消費税の納税義務が免除されます。(以前は3000万円でしたが、平成16年4月以降、変わってしまいました。)
これは消費税法で定められた内容で、消費税を納税しなくてもよい事業者のことを「免税事業者」とよびます。
さて、この免税事業者となるかどうかの判定は、法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高で決まります。
なお、法人の場合、前々年の期間が1年未満の場合は、
実際の課税売上高÷月数×12ヶ月=1年分相当に換算した金額が判定基準になります。
このため、新たに設立した法人については、設立1期目及び2期目は納税の義務が免除されます。
開業当初は個人事業主としてスタートすれば、はじめの2年間は消費税の免税事業者になるので、免税期間が終了する2年後に法人成りすれば、さらに2年間、消費税の免税事業者になることができます。
このような方法をとれば4年間は消費税を納税しなくて済みます。
消費税の納税額は意外と大きな金額になる場合が多いので、知っておいて損はありません。
ただし、基準期間のない事業年度であっても、その事業年度の開始の日における資本又は出資の額が1千万円以上である場合は、納税の義務は免除されませんので注意が必要です。