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消費税の納税額は?


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フランチャイズに限らず、独立するとフランチャイズに限らず、独立して事業主になると、消費税の納税をしなくてはいけなくなります。

開業当初2年間は免税事業者として消費税の納税を免除されますが、年間の売上高が1000万円を超える場合、3年目以降は納税義務が発生します。
消費税の減免についてはこちら>>

ではこの消費税の納税額はどのように計算するかというと、
「預った消費税」から「支払った消費税」を引くことにより計算します。
税込み1050円のものを売った場合には預かった消費税は50円です。
これに対して仕入れが税込みで315円だったとすれば、支払った消費税は15円。
この場合、預かったままになっている50円ー15円=35円が納税額です。

(実際には家賃や電気代、電話代などでも消費税を支払っているはずですので、仕入れの分だけという意味ではありません。)

ふつう、ほとんどの経費には消費税がつきますが、つかないものとして大きいのが、人件費です。
当然、経費を支払ったあとの利益にも消費税はかかっていませんから、
おおよその納税額を計算したい場合には
(人件費+消費税抜きの利益)×5%で計算できます。
なお、土地の賃貸料(駐車場など)も非課税(消費税がかからないもの)です。

詳しくは国税局のタックスアンサーをどうぞ>>

消費税簡易課税制度を利用する場合にはこちら>>

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