フランチャイズ契約の中にはあまり聞きなれない言葉がよく出てきます。
その場で担当者に聞くのも、なんとなく恥ずかしいという理由でよく確認せずに契約してしまったということだけは無いようにしたいものですね。
さて、普段聞きなれない言葉で、加盟契約によく出てくる言葉に
「期限の利益」という言葉があります。
辞書で調べると
「期限がまだ到来しないことによって当事者が受ける利益。」
・・・ハッキリ言ってこれでは良くわかりませんね。
FC契約書の中で使われるのは、支払いや契約終了などの条項です。
たとえば、毎月●日に本部に対してロイヤリティなどのお金を支払うという場合、
毎月●日まで支払いを猶予されていることになります。
その●日まで支払わなくてよいわけですから、フランチャイジーにとっては日数的な余裕がでるため、プラス(=メリットがある。つまり利益)という意味です。
この言葉の裏返しとして、「契約が終了したときにはその時点で期限の利益を喪失し、代金をすぐに支払うこと。」というような文章が入っている場合があります。
支払いの猶予期間がなくなってしまう(=期限を縮められてしまう。つまりマイナス)とわけです。・
覚えておいて損はありませんので、きっちり理解をしておいてくださいね。