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消費税の免除(個人事業主の場合)


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フランチャイズに限らず、独立して事業主になると、消費税の納税をしなくてはいけなくなります。
消費税の納税は個人の場合は年1回、確定申告をする3月31日が納税期限です。
預かっている消費税を使い込んでしまって、納税のときにお金が無い・・ということにならないように気をつけてくださいね。

さて、この消費税ですが、実は納税しなくてもよい場合があります。

それは年間の課税売上高が1000万円以下の場合です。
年間の売上高が1000万円以下の場合は、消費税の納税義務が免除されます。(以前は3000万円でしたが、平成16年4月以降、変わってしまいました。)
これは消費税法で定められた内容で、消費税を納税しなくてもよい事業者のことを「免税事業者」とよびます。

さて、この免税事業者となるかどうかの判定は、個人事業者の場合は前々年の課税売上高で決まります。
前々年の課税売上高が1000万円以下なら、納税義務は免除されるということです。
つまり、新規の事業者は前々年の売上げなんてありませんから、1年目と2年目は納税義務が免除されることになります。

1年目の売上高が1000万円以下に収まれば、3年目の納税義務も免除されます。
1年目の開業時期によっては3年目が免税事業者かそうでないかが決まってしまいますので、1000万円を超えるかどうか微妙な時期であれば、スタートを1ヶ月遅らせるという手もあります。(←その代わり、1ヶ月分の利益が無いわけですから、十分検討が必要です)

法人を設立した場合には個人事業主とは計算方法が変わりますので、注意が必要です。

法人を設立する場合の消費税の免除についてはこちら>>

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