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      <title>副業・週末起業でフランチャイズ！サラリーマンのためのフランチャイズ開業準備</title>
      <link>http://fc.keisanya.com/</link>
      <description>副業・週末起業でフランチャイズをお考えですか？これまでフランチャイズといえば独立開業、脱サラが主流でしたが、副業や週末起業で始められるフランチャイズもあります。サラリーマンのためのフランチャイズの基礎知識や情報はこちら！</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
      <lastBuildDate>Fri, 13 Jul 2007 00:37:20 +0900</lastBuildDate>
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      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

      
      <item>
         <title>フランチャイズ＆独立開業フェア</title>
         <description>２００７年７月１３日・１４日の２日間で、リクルート社主催のフランチャイズ＆独立開業フェアが開催されます。
場所は、東京ドームそばのプリズムホールです。

約７０社のＦＣ企業が集まっており、業種はコンビニや飲食業、サービス業などさまざまです。
フランチャイズでないビジネスも数社あります。

個人を対象にしたフランチャイズ本部が多く、初期投資の少ないフランチャイズパッケージを持った本部も多数あります。

フェアに参加すると、いろいろな本部の担当者と直接話をすることができます。
実際に話をしてみると資料請求しただけでは分からないことが沢山出てくることが分かります。
会場の入り口で興味のあるチェーンをチェックして、出展企業のブースに座ってみることをお薦めします。
初日は12時～18時、二日目は11時～20時の開催です。

加盟する、しないは別にして、個人でフランチャイズを検討するなら一度足を運んでみたほうが良いでしょう。

１社ずつ説明会に行くより効率が良いので、情報収集の手段のひとつとして活用してくださいね。</description>
         <link>http://fc.keisanya.com/2007/07/post_10.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">イベント・フェアなどで情報収集</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 13 Jul 2007 00:37:20 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>お金さえ払えば誰でもできる？</title>
         <description>本部にお金さえ払えばフランチャイズに加盟できるというわけではありません。

確かにお客さん扱いで誰でもどうぞという本部もありますが、本来、フランチャイズは本部とあなたが対等な立場で契約する関係です。
あなたが本部を吟味するように、本部もあなたのことを見て、任せられる人かどうかを審査します。
フランチャイズはチェーンの統一性が重要なので、看板を汚すような人とは契約したくないわけです。
このため、何度も会って、色んなことを確認していきます。

ただし、審査といっても難しいことを要求されるのではありません。
たとえば、
一般常識はあるか、
言葉遣いは問題ないか、
商売に向いているか、
説明を理解しているか、
ルールは守れそうか、
ウソをついていないか、
必要な資金はあるか、
熱意はあるか
というような基本的なことです。
健康な普通の人でやる気があれば問題ありません。

誰でもできるわけではありませんが、大抵はあなたが諦めないかぎり大丈夫です。
審査に落とされるかもしれないと心配するより、どんどん行動してくださいね。</description>
         <link>http://fc.keisanya.com/2007/01/post_36.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">基礎知識</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 24 Jan 2007 00:50:14 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>まだ辞めちゃダメですよ！！</title>
         <description><![CDATA[会社を辞めてから本部へ話を聞きに行く方がいらっしゃるんですが、これだけはやめておいたほうがいいです。
確かに仕事も忙しくて、時間に余裕がないなどの理由もあるとは思いますが、フランチャイズは「お金を払えば誰でも出来る」というものではありません。
<a href="http://fc.keisanya.com/2007/01/post_36.html">お金さえ払えば誰でもできる？はこちら＞＞</a>

しかも物件などの条件が固まって事業を始めるまで、どれぐらい時間がかかるか分かりません。
普通に考えても数ヶ月、場合によっては１年以上ということもあるかもしれません。

会社の仕事を続けていればこの間、今までどおりの生活をしながら待つことができます。
でも会社を辞めてしまっていたら・・・貯金を取り崩したり、アルバイトを探したりということになります。

手持ちのお金が減ってくると家族も不安に陥り、精神的に追い詰められていきます。
さらに待っている間に開業資金が足りなくなってしまったなんてことになったら、元も子もありません。

くれぐれも、会社を辞める(会社に退職の意思を伝える）タイミングは「そのチェーンと契約して、物件や開業時期などの条件がすべて固まった段階で」にしてくださいね。]]></description>
         <link>http://fc.keisanya.com/2007/01/post_34.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">注意すべきこと</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 24 Jan 2007 00:48:09 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>法定開示書面(情報開示）</title>
         <description><![CDATA[フランチャイズ本部は、契約の前に契約の要点などをまとめた開示事項を説明することを中小小売商業振興法という法律で義務付けられています。

各本部の法定開示書面は<a href="http://frn.jfa-fc.or.jp/" target="_blank">ザ・フランチャイズのサイト</a>で公開されています。
誰でも見ることが出来るので、面談に行く段階になったら是非、目を通しておいてください。

法定開示書面の内容
法定開示書面の中身は、２部構成になっています。
この内容はフランチャイズチェーン本部が作成した物をフランチャイズチェーン協会などの第３者がチェックすることなく、そのまま使用公開されています。
このためフランチャイズチェーン協会などが、内容を保証してくれるものではありませんので、内容についての判断は加盟者自身で行う必要があります。

]]></description>
         <link>http://fc.keisanya.com/2007/01/post_32.html</link>
         <guid>http://fc.keisanya.com/2007/01/post_32.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ここをチェック</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 24 Jan 2007 00:37:53 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>中途解約の違約金</title>
         <description><![CDATA[加盟契約を契約期間中に中途解約すると違約金を取られる場合があります。

コンビニのＣタイプのように本部が店舗を準備するタイプのフランチャイズの場合には、フランチャイジーが負うリスクが少ないので、契約に違約金の規定がないと、フランチャイジーにすぐにやめられてしまうというリスクを本部が負うことになります。
このため、すぐに辞められないように違約金という形で縛りをつけるわけですね。

全額自己投資するようなタイプのフランチャイズの場合(例えば、コンビニのＡタイプ）にはフランチャイジーもそれなりのリスクを負っているのですぐに中途解約するというようなことは少なくなるため、違約金を取らないチェーンもあります。

違約金の金額はチェーンによって様々で、年数を負うごとに金額が少なくなっていくタイプのものや、期間内にやめる場合は一定額がかかる場合など、実に様々です。

違約金の有無や内容について知りたい場合には<a href="http://frn.jfa-fc.or.jp/" target="_blank">フランチャイズチェーン協会のＨＰ</a>でお目当てのチェーンの<a href="http://fc.keisanya.com/2007/01/post_32.html">法定開示書面</a>(情報開示書面）をダウンロードすれば調べることができます。

事業が立ち行かなくなっても、違約金が高額のため辞めたくても辞められないというような話もよく聞きます。事前にしっかりと確認しておいてくださいね。]]></description>
         <link>http://fc.keisanya.com/2007/01/post_10.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">加盟契約関連</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 24 Jan 2007 00:34:16 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>期限の利益の喪失って？</title>
         <description><![CDATA[フランチャイズ契約の中にはあまり聞きなれない言葉がよく出てきます。
その場で担当者に聞くのも、なんとなく恥ずかしいという理由でよく確認せずに契約してしまったということだけは無いようにしたいものですね。

さて、普段聞きなれない言葉で、加盟契約によく出てくる言葉に
「<b>期限の利益</b>」という言葉があります。
辞書で調べると
「期限がまだ到来しないことによって当事者が受ける利益。」
・・・ハッキリ言ってこれでは良くわかりませんね。

ＦＣ契約書の中で使われるのは、支払いや契約終了などの条項です。
たとえば、毎月●日に本部に対してロイヤリティなどのお金を支払うという場合、
毎月●日まで支払いを猶予されていることになります。

その●日まで支払わなくてよいわけですから、フランチャイジーにとっては日数的な余裕がでるため、プラス（＝メリットがある。つまり利益）という意味です。

この言葉の裏返しとして、「契約が終了したときにはその時点で期限の利益を喪失し、代金をすぐに支払うこと。」というような文章が入っている場合があります。
支払いの猶予期間がなくなってしまう（＝期限を縮められてしまう。つまりマイナス）とわけです。・

覚えておいて損はありませんので、きっちり理解をしておいてくださいね。]]></description>
         <link>http://fc.keisanya.com/2007/01/post_8.html</link>
         <guid>http://fc.keisanya.com/2007/01/post_8.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">加盟契約関連</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 24 Jan 2007 00:32:15 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>減価償却制度の変更②償却限度額の廃止</title>
         <description><![CDATA[２００７年度税制改正大綱が発表されました。住宅ローン減税の特例創設など、０７年の定率減税廃止に伴う増税をにらんで約４５００億の減税を決定しました。
<br><br>
その中でも減価償却制度の見直しは特にフランチャイズに関係する内容ですので、しっかり理解しておきたいところです。<br>
<br>
今回の見直しで、設備投資額の全額損金参入が可能になります。<br>
前回は①<a href="http://fc.keisanya.com/2007/01/post_4.html">残存価額の廃止</a>について書きました。
<br>
ここでは②償却限度額の廃止についてです。<br>
<br>
償却限度額の廃止によって、2007年4月1日以降に取得した資産について、耐用年数経過時点に1円まで償却できるということになります。<br>
1円というのは備忘価額といって、その資産があったことを忘れないために残しておくものです。0円になってしまうと帳簿の記録から消えてしまうためです。<br>
<br>
定率法で償却する場合には減価償却費が<u>一定の金額</u>より少なくなったときに償却法を定率法から定額法に切り替えて、減価償却費を計算します。
定額法を採用している場合にも、耐用年数経過時点に１円まで償却できるようになります。<br>
※<u>一定の金額</u>がいくらなのかはまだ決まっていないようです。<br>
07年4月1日より前に取得した資産については償却限度額（取得価額の９５％）まで償却した年の翌年度以降、5年間で均等償却します。<br><br>

今後、08年度税制改革に向けて、さらに調査分析して、法定耐用年数や資産区分の見直しなどについて検討するそうです。<br>
また来年、制度自体が大きく変わる可能性もありますので、注意が必要です。<br>]]></description>
         <link>http://fc.keisanya.com/2007/01/post_2.html</link>
         <guid>http://fc.keisanya.com/2007/01/post_2.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税金関係</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 24 Jan 2007 00:19:11 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>減価償却制度の変更①残存価額の廃止</title>
         <description><![CDATA[２００７年度税制改正大綱が発表されました。住宅ローン減税の特例創設など、０７年の定率減税廃止に伴う増税をにらんで約４５００億の減税を決定しました。
<br><br>
その中でも減価償却制度の見直しは特にフランチャイズに関係する内容ですので、しっかり理解しておきたいところです。<br>
<br>
今回の見直しで、設備投資額の全額損金参入が可能になります。<br>
変わる内容は<br>
①残存価額の廃止<br>
②<a href="http://fc.keisanya.com/2007/01/post_2.html">償却限度額の廃止</a><br>
の2つが大きいところでしょう。<br>
<br>
まず①の残存価額の廃止について<br>
]]></description>
         <link>http://fc.keisanya.com/2007/01/post_4.html</link>
         <guid>http://fc.keisanya.com/2007/01/post_4.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税金関係</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 24 Jan 2007 00:12:13 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>減価償却について</title>
         <description>フランチャイズの損益計算の中に「減価償却費」というのが出てきます。
分かってしまえばカンタンなのですが、ここではこの減価償却費についてまとめておきます。

事業のために、たとえば1万円のものを買った場合には、1回で経費として計上することができます。
所得税などの税金はその事業の利益に応じて支払うことになります。
お金が出て行った分、利益が少なくなり、税金の額も減ります。

ところが、30万円以上の資産を買った場合には、その資産は「減価償却資産」として計上することになります。

これはさっきの1万円とは違って、一回で経費として落とすことができません。
法定耐用年数というその資産の種類によって決められた年数の間に、費用として計上（償却）します。
使っていくと資産の価値はだんだん目減りしていきますが、その目減りした金額を減価償却費として計上すると考えればいいです。

法定耐用年数は、その資産が何年使えるかが決められており、たとえば木造の倉庫用の建物なら１５年というように、細かく分類されています。

また、減価償却制度は07年4月から変わることになります。ご注意ください。</description>
         <link>http://fc.keisanya.com/2007/01/post_3.html</link>
         <guid>http://fc.keisanya.com/2007/01/post_3.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税金関係</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 24 Jan 2007 00:08:40 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>消費税の簡易課税制度</title>
         <description><![CDATA[ふつう、消費税の納税額は、
<u><b>「預った消費税」－「支払った消費税」</b></u>
で計算しますが、この計算をせずに「簡易課税制度」という方法があります。

簡易課税制度の適用を受けるためには、
その課税期間の前々年の課税売上高が５千万円(※)以下で、簡易課税制度の届出を事前に提出することが必要です。

簡易課税制度の適用を受けると、実際の税額を計算せずに、納税額を計算することができます。

この制度は「<b>この業種なら支払った消費税は預かった消費税の<u>●％</u>として計算してもいいですよ</b>」という制度で、この<u>●％</u>の部分を「みなし仕入れ率」と呼びます。

納税額＝課税売上高×（１００％－「みなし仕入率」）×５％

みなし仕入率は、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等及びその他の事業の５つに区分し、それぞれの区分ごとのみなし仕入率が適用されます。

みなし仕入率
第一種事業（卸売業）　　　　９０％
第二種事業（小売業）　　　　８０％
第三種事業（製造業等）　　　７０％
第四種事業（その他の事業）　６０％
第五種事業（サービス業等）　５０％

（※）以前は、簡易課税制度を適用できる課税売上高の上限は２億円でしたが、平成１６年４月１日より変更になりました。

複数の事業にまたがる場合などは計算方法があります。
<a href="http://www.taxanser.nta.go.jp/6505.htm" target="_blank">詳しくは国税庁のタックスアンサーをどうぞ＞＞</a>]]></description>
         <link>http://fc.keisanya.com/2007/01/post_5.html</link>
         <guid>http://fc.keisanya.com/2007/01/post_5.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税金関係</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 24 Jan 2007 00:06:10 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>消費税の納税額は？</title>
         <description><![CDATA[フランチャイズに限らず、独立するとフランチャイズに限らず、独立して事業主になると、消費税の納税をしなくてはいけなくなります。

開業当初２年間は免税事業者として消費税の納税を免除されますが、年間の売上高が１０００万円を超える場合、３年目以降は納税義務が発生します。
<a href="http://fc.keisanya.com/2007/01/post_9.html">消費税の減免についてはこちら＞＞</a>

ではこの消費税の納税額はどのように計算するかというと、
「預った消費税」から「支払った消費税」を引くことにより計算します。
税込み１０５０円のものを売った場合には預かった消費税は５０円です。
これに対して仕入れが税込みで３１５円だったとすれば、支払った消費税は１５円。
この場合、預かったままになっている５０円ー１５円＝３５円が納税額です。

（実際には家賃や電気代、電話代などでも消費税を支払っているはずですので、仕入れの分だけという意味ではありません。）

ふつう、ほとんどの経費には消費税がつきますが、つかないものとして大きいのが、人件費です。
当然、経費を支払ったあとの利益にも消費税はかかっていませんから、
おおよその納税額を計算したい場合には
（人件費＋消費税抜きの利益）×５％で計算できます。
なお、土地の賃貸料（駐車場など）も非課税（消費税がかからないもの）です。

<a href="http://www.taxanser.nta.go.jp/6201.htm" target="_blank">詳しくは国税局のタックスアンサーをどうぞ＞＞</a>

消費税簡易課税制度を利用する場合にはこちら＞＞]]></description>
         <link>http://fc.keisanya.com/2007/01/post_6.html</link>
         <guid>http://fc.keisanya.com/2007/01/post_6.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税金関係</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 23 Jan 2007 23:33:54 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>消費税の免税（法人の場合）</title>
         <description><![CDATA[独立して法人を設立した場合の消費税の減免について

消費税の納税は年１回、法人の場合には課税期間（決算）終了の翌日から２ヶ月以内が納税期限です。
預かっている消費税を使い込んでしまって、納税のときにお金が無い・・ということにならないように気をつけてくださいね。

さて、この消費税ですが、<u><b>実は納税しなくてもよい場合があります。</b></u>

それは年間（期）の課税売上高が１０００万円以下の場合です。
年間の売上高が１０００万円以下の場合は、消費税の納税義務が免除されます。（以前は３０００万円でしたが、平成１６年４月以降、変わってしまいました。）
これは消費税法で定められた内容で、消費税を納税しなくてもよい事業者のことを「免税事業者」とよびます。


さて、この免税事業者となるかどうかの判定は、法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高で決まります。
なお、法人の場合、前々年の期間が１年未満の場合は、
実際の課税売上高÷月数×１２ヶ月＝１年分相当に換算した金額が判定基準になります。

このため、新たに設立した法人については、設立１期目及び２期目は納税の義務が免除されます。

開業当初は個人事業主としてスタートすれば、はじめの２年間は消費税の免税事業者になるので、免税期間が終了する２年後に法人成りすれば、さらに２年間、消費税の免税事業者になることができます。
このような方法をとれば４年間は消費税を納税しなくて済みます。

消費税の納税額は意外と大きな金額になる場合が多いので、知っておいて損はありません。

ただし、基準期間のない事業年度であっても、その事業年度の開始の日における資本又は出資の額が１千万円以上である場合は、納税の義務は免除されませんので注意が必要です。

<a href="http://fc.keisanya.com/2007/01/post_9.html">消費税の免税　個人の場合はこちら＞＞</a>]]></description>
         <link>http://fc.keisanya.com/2007/01/post_55.html</link>
         <guid>http://fc.keisanya.com/2007/01/post_55.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税金関係</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 23 Jan 2007 23:26:05 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>消費税の免除（個人事業主の場合）</title>
         <description><![CDATA[フランチャイズに限らず、独立して事業主になると、消費税の納税をしなくてはいけなくなります。
消費税の納税は個人の場合は年１回、確定申告をする３月３１日が納税期限です。
預かっている消費税を使い込んでしまって、納税のときにお金が無い・・ということにならないように気をつけてくださいね。

さて、この消費税ですが、<u><b>実は納税しなくてもよい場合があります。</b></u>

それは年間の課税売上高が１０００万円以下の場合です。
年間の売上高が１０００万円以下の場合は、消費税の納税義務が免除されます。（以前は３０００万円でしたが、平成１６年４月以降、変わってしまいました。）
これは消費税法で定められた内容で、消費税を納税しなくてもよい事業者のことを「免税事業者」とよびます。

さて、この免税事業者となるかどうかの判定は、個人事業者の場合は<b>前々年の課税売上高</b>で決まります。
前々年の課税売上高が１０００万円以下なら、納税義務は免除されるということです。
つまり、新規の事業者は前々年の売上げなんてありませんから、１年目と２年目は納税義務が免除されることになります。

１年目の売上高が１０００万円以下に収まれば、３年目の納税義務も免除されます。
１年目の開業時期によっては３年目が免税事業者かそうでないかが決まってしまいますので、１０００万円を超えるかどうか微妙な時期であれば、スタートを１ヶ月遅らせるという手もあります。（←その代わり、１ヶ月分の利益が無いわけですから、十分検討が必要です）

法人を設立した場合には個人事業主とは計算方法が変わりますので、注意が必要です。

<a href="http://fc.keisanya.com/2007/01/post_55.html">法人を設立する場合の消費税の免除についてはこちら＞＞</a>]]></description>
         <link>http://fc.keisanya.com/2007/01/post_9.html</link>
         <guid>http://fc.keisanya.com/2007/01/post_9.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税金関係</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 23 Jan 2007 23:18:30 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>ロスが出ます</title>
         <description><![CDATA[飲食業や物販や製造の場合には必ずロスの問題がついて回ります。
ロスにはさまざまな種類があり、きちんと理解しておく必要があります。

<b>万引きによるロス</b>
陳列型の物販業では避けて通ることができないロスです。
監視カメラやミラー、「警察や親、学校、職場に通報します」といった張り紙などの予防対策と、
現行犯での摘発できる体制が必要です。
人件費を削減するために人を減らしすぎるとと、目が行き届かなくなり、かえって収益が悪化してしまうことにもなりかねません。

<b>従業員の不正によるロス</b>
このタイプのロスは従業員の教育と監視の目が必要です。
夜中、誰の目にも触れずにこっそり商品を持って帰ったり、
ひどい場合には従業員が友達とグルになって不正を働くこともあります。
どの従業員の時に発生しているかなど、数字をきっちりと抑えていけば、ある程度、特定できます。
でも、従業員との信頼関係が第一ですから、証拠もないのに疑ってかかったりしないようにしてくださいね。

<b>お客さんに迷惑をかけないためのロス</b>
売上が予測できるようになると、だんだん減らせますが、食品を取り扱う場合（特に製造の販売の場合）には品切れを防ぐためにある程度廃棄する必要があります。

<b>作り間違え、ミスによるロス</b>
製造販売の場合には作り間違えなどによるロスも発生します。
食品を取り扱う場合には発注数量のミスで消費期限を迎えてしまい、ロスになるケースもあります。]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">注意すべきこと</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Sep 2006 22:07:45 +0900</pubDate>
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         <title>電話で問い合わせするときの注意点</title>
         <description>まずは本部に電話で問い合わせして、資料請求したり、説明会に参加してみましょう。
事前に本部のホームページなどを見てから電話するとスムーズです。
話の流れはこんな感じです。

１）何を見て電話をしたかを伝え、加盟希望である旨を伝える
２）資料を送ってもらえるか聞いてみる
３）契約期間や必要資金など、カンタンな質問をしてみる
４）もっと詳しく聞きたい場合は説明会の参加希望を伝える

２）で資料を送るために住所や名前、連絡先などを聞かれます。
この電話の時点で本部はあなたの情報を登録します。
ここでひとつ注意したいのは、挨拶が出来ないとか、言葉遣いが悪いとか、商売人として出来て当たり前のことが出来ていない人には、この時点でチェックされるということです。

電話の段階からすでに審査が始まっていると思ってください。
当然、説明会に行っても「電話の印象が悪い○○さん」という位置からスタートすることになり、不利です。
必要以上に丁寧にする必要はありませんが、常識の範囲内で。

もちろん、電話の段階であなたも「本部に対する印象」を持つことになります。
対応が横柄だったり、質問に答えられないなどの場合は、本部として未熟だといえます。よく観察してみてくださいね。


あと、電話で何でも聞こうとしないで下さいね。
例えば、収益はいくらぐらいか？という質問を受けることがよくあります。
「いくら儲かるのか」はあなたにとって、とっても知りたいことなのですが、収益性の説明はそのチェーンのもっとも重要な内容の一つであり、普通、電話では教えてくれません。
また、調査目的で電話をしてくる業者などもあり、あまり収益のことをしつこく聞かれると本部は警戒します。

収益性は売り上げや地域、加盟者のやりかたによって大きく変わります。
これらの変動する要素を電話で正しく伝えるのはとても困難です。

詳しいことは説明会で聞くようにしましょう。
当日配布される詳しい資料を見ながら質問も出来ます。
まずは足を運んでみることです。担当者と会ってみて初めて分かることも沢山ありますよ。

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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">開業までの流れ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 08 Aug 2006 22:35:20 +0900</pubDate>
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